2018/06/26(火)

第239回 日本での不動産所得

薗畑さん:みらい先生、こんにちは。

みらい:薗畑さん、お久しぶりですね。先日ご相談頂きましたが、アパート経営は順調ですか。

薗畑さん:はい、相談する前は空室の部屋が増え家賃を下げることを検討しておりましたが、内装のリフォームを実施し、今では空室の部屋もほとんどなく経営は軌道に乗ってきました。

みらい:そうでしたか、それは良かったですね。ところで今日はどうされましたか。

薗畑さん:実は、この11月1日から2年間香港の子会社に転勤になりまして。海外転勤した場合に、不動産所得に関する税務上の取り扱いで注意すべきポイントはありますか。

みらい:そうでしたか。急な海外転勤だと準備が大変ですね。ご質問ですが、まず薗畑さんは海外勤務期間が1年以上になり、日本の所得税法上の非居住者に該当します。しかし国内にある不動産から生じた所得は、国内源泉所得に該当しますので、これまで通り日本国内で課税されます。


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