2018/05/22(火)

第238回 海外出国する場合の住民税

能見さん:みらい先生、こんにちは。実はこの度念願の海外勤務が決まり、カンボジアへ今年の10月より2年間赴任することとなりました。

みらい:こんにちは。それは楽しみですね。

能見さん:はい。そこで、1年以上海外へ出張する場合には、日本国内での住民税を納めなくてもよいと耳にしたのですが。出国から帰国までの2年間は、住民税を納めなくてもよいのでしょうか。

みらい:単純に出国期間中に支払わなくてよい、ということではありません。住民税は「前年の所得」に対し課税される税金で、その年の1月1日に日本に居住しているか否かで、その年の納税義務が判定されます。

ですから2018年10月1日に出国すれば、19年1月1日においては日本に居住していませんので、19年度の住民税の納税義務はありません。20年9月30日に帰国すれば、その翌年21年度の住民税については納税義務を負うことになります。

能見さん:それでは1月1日のタイミングを考慮して出国や帰国をしたほうが、お得な気がしますね。

みらい:そうですね。でもまあ、住民税のために海外へ赴任するわけではありませんからね。ただし、海外勤務期間が1年未満である場合には、1月1日における住所の所在地にかかわらず、原則として国内に住所がある「居住者」として扱われ、住民税が課税されることになっています。


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