2018/03/27(火)
第236回 海外からの帰宅旅費
上田さん:みらい先生、お久しぶりです。5年間の予定で上海支店に赴任してから、あっという間に1年が経とうとしています。
みらい:そちらの生活には慣れましたか。
上田さん:おかげさまで毎日忙しく、充実した日々を送っています。プライベートでは、もうすぐ子供が産まれる予定です。
みらい:そうですか。おめでとうございます。それは楽しみですね。
上田さん:ありがとうございます。そこで、今回の妻の出産に合わせて、日本に一時帰国しようと考えています。会社の規程によると、私のような海外赴任者は、1週間の休暇を取得することができ、また、往復の航空運賃を日本の本社が支給してくれることになっています。この制度を利用しようと思っているのですが、この場合、日本で税金がかかることになるのでしょうか。
みらい:いわゆる「ホーム・リーブ旅費」のことですね。原則は、個人的な事情による旅費を会社が負担する場合、給与の支給とみなして課税することになります。ただし、特例がありまして、「日本で働く外国人」に対する「ホーム・リーブ旅費」については、一定条件のもと非課税とされます。これは、本国を離れて気候、風土、社会慣習等の異なる国で勤務するという労働環境に配慮するという趣旨によるものです。この趣旨に基づき、反対のパターンの「日本人の海外勤務者」についても同様に扱うものとされています。