2018/02/27(火)

第235回 短期滞在者免税(183日ルール)

井上さん:みらい先生こんにちは。今度、インドネシア子会社の工場で製造工程を追加することになり、3カ月の予定でインドネシアへ出張することになりました。その間の私の給料に対する税金で注意すべきことはありますか。

みらい:インドネシア出張中の井上さんの給料は、本社(親会社)と子会社のどちらが負担するのですか。

井上さん:今まで通り本社が負担すると聞いています。

みらい:それでしたら、「短期滞在者免税」の適用を受けられる可能性がありますね。

井上さん:「短期滞在者免税」とは、何でしょうか。

みらい:国際税務の基本的な考え方として、給与所得に対する課税権は、実際に勤務を行う勤務地国(源泉地国)にあるとされていますが、源泉地国での滞在日数が短期間であれば、その期間の給料について源泉地国では課税しないという制度です。具体的な要件などは租税条約に定められています。


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