2017/12/28(木)
第233回 留守宅手当・給与格差負担金
久保さん:みらい先生、こんにちは。
みらい:確かマレーシア子会社へ出向で3年間の赴任予定とお伺いしていましたが、今回は一時帰国ですか。
久保さん:そうなんです。先月からマレーシア子会社で勤務していますが、年末年始にあわせて一時帰国しているところです。今回は留守宅手当のような日本払手当に対する日本での所得税の取り扱いについてお尋ねしたく参りました。
みらい:まず、海外勤務者の所得税法上の取り扱いは、その人が日本の「居住者」のままなのか、それとも「非居住者」となるかで異なります。久保さんは3年間の赴任予定で日本を離れていますので日本の「非居住者」になります。給与の支払方法はどのようになっていますか。
久保さん:赴任中は日本の親会社に在籍したままですが、基本給など給与の大半はマレーシア子会社から支払われています。これとは別に、日本の親会社から留守宅手当などが日本にある私の預金口座に支払われています。
みらい:結論としては、留守宅手当は「(日本)国内において行う勤務」に係るものでなければ「国内源泉所得」に該当しないので、日本での課税対象にはなりません。