2017/08/22(火)

第229回 相続税の課税対象財産

松岡さん:こんにちは、みらいさん先生。

みらいさん:こんにちは、松岡さん。お久しぶりです。

シンガポールに赴任されてから、もうすぐ5年になりますね。

松岡さん:よく覚えていらっしゃいますね。おっしゃる通り、今年の7月でシンガポールの子会社に勤務して丸5年になります。時が経つのは早いもので、子供もずいぶん大きくなりました。

ところで、今日はみらいさん先生にご相談したいことがあります。以前、みらいさん先生に「5年間海外に住んでいると、私の財産に日本の相続税がかからなくなる」と聞いた覚えがあるのですが、ここの所を詳しく教えていただけますか。

みらいさん:わかりました。ちょうど松岡さんにお伝えしなければ、と思っていたところなのです。実は、平成29年度の税制改正で、平成29年4月1日以後の相続については、先ほどの「5年超」の要件が「10年超」に改正されました。



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