2017/07/25(火)

第228回 健康保険の療養費申請

鳥飼さん:みらい先生、こんにちは。実は先日、大型プロジェクトへの参加が決まりまして、数カ月海外出張をすることになりました。

みらい:おめでとうございます。ぜひ、成功させて下さいね。

鳥飼さん:ありがとうございます。ただ少し気になることがあって、出張中に、抱えている持病で通院が必要になってしまわないか心配なんです。もちろん国内の健康保険には継続して加入するのですが、その場合は今持っている健康保険証を海外で使うことはできないんですよね。

みらい:はい、残念ながらその通りです。健康保険証は日本の医療保険制度の中で利用できるものなので、それをそのまま海外で使うことはできません。そのため、海外で受診する場合は、いったん全額を自己負担することにはなりますが、帰国後に保険者(健康保険組合や協会けんぽ)に申請することで、一部医療費の払い戻しを受けることができます。

鳥飼さん:申請をすれば戻ってくるんですね。では後で困らないように、手続きについて教えて下さい。

みらい:分かりました。海外で支払った医療費の払い戻しの申請にあたっては、以下の書類が必要になります。



関連国・地域: EU
関連業種:


NNAからのご案内

各種ログイン