2017/05/23(火)
第226回 帰国後の給与と賞与
武部さん:みらい先生、お久しぶりです。先日6月10日に赴任先のベトナム子会社での大型プロジェクトが無事完了し、3年ぶりに日本の本社に帰ってきました。
みらい:お帰りなさい。例のプロジェクトうまくいったんですね。本当にお疲れ様でした。3年間、あっという間に過ぎましたね。
武部さん:そうそう、みらい先生。日本に帰国してから初めて給料を受け取る予定ですが、日本での税金の取り扱いはどのようになるのでしょうか。弊社の給与の計算期間は当月末締の当月25日払いです。
みらい:6月分の給与については、全額が日本において課税されることになります。
武部さん:6月1日から9日までは海外にいたのに、その日数分も日本で課税されるのですか。
みらい:そうなんです。日本では、帰国後に日本を生活の本拠とすることが見込まれている場合は、入国の日から「居住者」として取り扱われることになります。「居住者」は日本勤務で得た所得だけでなく、海外勤務で得た所得についても課税の対象になるんです。