2017/03/28(火)
第224回 従業員持株制度の配当・奨励金
又野さん:こんにちは、みらい先生。今日はみらい先生に教えて頂きたいことがあり、ご連絡を致しました。
みらい:こんにちは。たしか又野さんは昨年4月から2年間の予定で米国のロサンゼルス支店に赴任されていますよね?どんなご相談でしょうか。
又野さん:私は現在勤務している会社で「従業員持株会」に加入しており、毎月積立を行っています。例年3月の終わりに「配当」が行われます。この「配当」について、私が海外にいる間でも、日本の税金がかかると聞いたのですが、本当でしょうか。
みらい:はい、その通りです。まず、又野さんは1年以上滞在する予定で海外に赴任されていることから、日本の税法上では「非居住者」に該当します。そして、「非居住者」が受け取る「株式の配当」は、「内国法人」から受け取るものであれば「国内源泉所得」に該当し、「配当所得」として日本での課税がなされることになります。
又野さん:専門的な言葉が多くて難しいですね……。