2016/11/08(火)
第218回 国外財産調書制度
久保さん:みらい先生、ご無沙汰しております。
みらい:久保さん、本当に久しぶりですね。ベトナムでのお仕事はどうですか。
久保さん:おかげさまでやっと軌道に乗ってきたので、今年の年末には日本の本社に戻る予定です。ところで今日はみらい先生にご相談したいことがあって伺いました。
みらい:どんなことでしょうか。
久保さん:実はベトナムの子会社に勤務中にベトナム企業の株式を購入しました。私は日本では非居住者ですが、ベトナム企業の株式に係る配当を受け取ると来年3月に日本で確定申告をする必要はありますか。
みらい:非居住者である期間中に受け取った海外の証券会社にある外国株式の配当収入は、日本では課税されませんよ。
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