2016/10/11(火)
第216回 社会保険の適用範囲税
浅野さん:みらい先生、こんにちは。法改正で、社会保険の適用範囲が拡大されると聞いたのですが……。
みらい:法律の改正があり、2016年10月1日より、社会保険の適用が拡大されて、短時間で勤務する方も加入の対象となります。
浅野さん:私は現在、中国に海外赴任中なのですが、日本で社会保険に加入していまして、妻が被扶養者になっています。妻は、日本でパートタイマーとして勤務していますので、もしかして、我が家にも関係があるのかと気になりまして……。
みらい:これまで、パートタイマー等の短時間労働者については、週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同一の事業所のいわゆる正社員の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上の場合に、社会保険が適用されることになっていましたね。
浅野さん:そうですね。法改正後はどのような方が加入の対象となるのですか。
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