2016/09/27(火)
第215回 使用人期間分の退職金への課税
足立さん:みらい先生、こんにちは。ベトナムに赴任して来月で2年が経ちます。今後もベトナム勤務は続きますが、来月の株主総会で、役員(日本の親会社の取締役)に選任されることが先日の取締役会で決定しました。
みらい:足立さん、おめでとうございます。入社何年での役員昇格ですか。
足立さん:入社して12年です。日本で10年、ベトナムで2年です。うちの会社では、使用人から役員へ昇格する際に、その時点で、使用人期間分の退職金が支給されるのですが、何か気をつけることはありますか。
みらい:いわゆる打切支給による退職金に該当すると考えられますが、足立さんのように、「非居住者」として受け取る場合には注意が必要です。
足立さん:どういうことでしょうか。
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