2015/12/08(火)

第196回 日本からの配当の取り扱い

久保さん:みらい先生、こんにちは。この度2年間の予定で米国に海外勤務することになりました。私は日本企業の株式を所有しており、毎年配当金を受け取っています。また、日本の銀行に定期預金を預けており、利子を受け取っています。この配当金と利子にかかる税金について、海外勤務中の取り扱いはどうなりますか。

みらい:まず日本の税務ですが、配当金にかかる税率は上場株式か非上場株式かで異なります。上場会社等の配当金(大口個人株主が内国法人から支払いを受けるものを除く)に対する源泉徴収税率は、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。


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