2015/10/27(火)
第193回 海外勤務中に死亡した場合の相続税
眞船さん:みらい先生ご無沙汰しております。最近、友人から日本の相続税が改正されたとの話を聞いたので、みらい先生に教えてもらおうと思い連絡しました。
みらい:お久しぶりです。相続税の計算方法は、平成27年分から変わっていますよ。眞船さんは、今海外に住んでいるのですよね。
眞船さん:はい、7年前にA国に転勤し、妻(日本国籍)と一緒に住んでいます。A国に来る際に、住んでいたマンションを売却し、今は日本に住所がない状態です。また、息子(日本国籍)が一人いて、日本でアパートを借りて日本の学校に通っています。ちなみにどのように変ったのですか。
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