2015/10/13(火)

第192回 海外赴任中の私傷病

溝口さん:こんにちは、みらい先生。海外赴任して約半年になります。慣れない海外生活で最近体調がすぐれないので、現地の医療機関に診療してもらおうと思っています。日本の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入したたままで赴任している状況なのですが、この場合、治療費に健康保険は利用できるのでしょうか。

みらい:はい、海外の医療機関で受診した場合でも、日本の社会保険制度に加入している限り、一部の例外を除き、日本の健康保険から給付を受けることが可能です。具体的には、海外の医療機関に対し被保険者がいったん費用を全額立替払いし、その後、健康保険の適用となる金額分を請求して費用の給付を受けます。この給付を「海外療養費」といいます。



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