2014/07/22(火)

第162回 社会保障協定について

星野さん:みらいさん、こんにちは。弊社では、韓国の現地法人への社員の出向を考えています。日本の社会保険に加入している場合でも、韓国の社会保障制度へ加入する必要があるのでしょうか。

みらい:まず、日本から海外に派遣される者に対する社会保険の取り扱いからご説明しましょう。日本から海外の現地法人に赴任する場合、赴任先の国の社会保障制度に加入する必要があります。しかし、健康保険や将来の年金受給の観点から、海外赴任中も引き続き日本の社会保険に加入しているケースがあります。そのため、結果的に日本と海外の社会保障制度に二重加入することとなり、保険料も二重で負担しなくてはならないことがあります。また、年金を受給するためには、一定の期間社会保障制度に加入していなければならない場合があり、保険料の掛け捨てといったことがおこります。そこで、こうした問題を解消するため、いくつかの国々とは二国間で「社会保障協定」を締結しています。韓国との間でもこの協定を結んでいます。



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