2014/05/27(火)

第159回 海外療養費請求について

太田さん:みらいさん、こんにちは。私は来月から海外へ2年ほど赴任します。会社の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入したままでの赴任となりますが、赴任先国の医療機関で受診した場合、その治療費に健康保険は使えるものでしょうか。

みらい:はい、海外の医療機関で受診した場合でも、日本の社会保険制度に加入している限り、一部の例外を除き、日本の健康保険から給付を受けることが可能です(業務上に起因する場合は健康保険ではなく、労災保険特別加入制度の適用となります)。具体的には、海外の医療機関に対し被保険者がいったん費用を全額立替払いし、その後、健康保険の適用となる金額分を請求して費用の給付を受けます。この給付を「海外療養費」といいます。



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