2014/02/25(火)

第153回 中国への単身赴任時の控除

竹下さん:みらい先生、こんにちは。

みらい:こんにちは、竹下さん。お久しぶりですね。

竹下さん:実は今年初めから、2年間の予定で中国・北京の子会社に出向しています。今は所用で日本に戻って来ているところですが、丁度確定申告の時期ですね。今日は所得税のことで質問があって伺いました。

みらい:どのようなことでしょうか。

竹下さん:北京では、私のような出向者も社会保険に加入して保険料を支払わなければならないのですが、私は日本でも社会保険に加入していますので、日中両国で二重に社会保険料を支払っている状態です。このような場合、出国後に支払った日本の社会保険料を控除することはできるでしょうか。



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