2013/10/22(火)
第145回 海外勤務期間が変更になった場合
船山さん:こんにちは、みらい先生。実は先日の人事発表で、4月から9月までの半年間オーストラリア支店で勤務することになったのですが、この期間に支払われる給与の税金について教えてください。
みらい:海外勤務期間が1年未満の予定の場合には、「居住者(=国内に住所を有する者)」として扱われます。船山さんの海外勤務期間はあらかじめ6か月と定められていますから、日本の居住者に該当し、日本で所得税が課されます。
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