2013/07/23(火)

第139回 海外赴任中の役員退職金の取扱い

高橋さん:みらい先生、こんにちは。シンガポールからの国際電話なのですが、このたび、定年退職を迎え、近々帰国することになりました。

みらい:シンガポール支社に赴任されてから、もう随分たちますよね。海外勤務、お疲れ様でした。

高橋さん:ありがとうございます。シンガポールに来て今年で8年になりました。

今回退職に際して役員退職慰労金が支給されるのですが、日本の所得税について教えて下さい。退職金の額は、先日の総会で1,500万円に決まりました。私は役員就任後、日本での勤務期間が2年あり、その後シンガポール支社勤務となったのですが、このような場合には、確か日本で勤務していた期間に対応する部分だけが、日本で課税されるのですよね。



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