2013/02/12(火)

第128回 計算期間中に出国する場合の給与課税

李さん:みらい先生、今日は海外赴任者の給与計算についてお聞きしたくて伺いました。3月20日に営業部の田中部長が2年間の予定で韓国子会社に赴任することになったのですが、注意すべきことはありますか。

みらい:海外勤務が1年以上の予定で出国する場合、その年の1月1日から出国までに生じた所得が給与所得のみであれば、年末調整をすることで原則として確定申告は不要です。ただし、給与収入が2,000万円超の場合や給与所得以外の所得の合計額が20万円超の場合などは確定申告が必要となるので注意して下さい。



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