2013/01/08(火)

第126回 海外出張者の時間外手当

藤崎さん:最近、私が勤務する海外支店には日本からの出張者が増えつつあり、出張中でもみんな一生懸命働いてもらって本当に助かっています。出張者の中には管理職でない若手社員もいますが、彼らが出張中に時間外労働をした場合はどのように取扱うべきなんですか。

みらい:みなさんお忙しいようですね。出張者や外回りの営業職の方などは、事業場外で勤務する時間が多いことから、会社・上司が具体的な指示をしたり、労働時間を正確に算定することが困難です。このような場合、労働基準法では実際の労働時間数に関わらず、会社が決めた時間を勤務したと“みなす“ことができます(「事業場外みなし労働時間制」といいます)。また、みなす時間も「所定労働時間」とするケースが多いです。このように出張者に対しても「事業場外みなし労働時間制」を適用して、出張中に所定労働時間以上の勤務があっても所定労働時間勤務したとみなすことから時間外手当は支給されません。



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