2012/04/10(火)

第109回 源泉徴収税額の還付請求について

松本さん:みらい先生、こんにちは。実は、今度わたしの勤めている会社で、設立して初めて株式の配当金を海外へ居住されている方に支払いをすることになったので、その支払いに際して会社が徴収しなければならない源泉税について相談させてください。さっそく本題に入らせてもらうのですが、会社の株主は、会社で常勤している社長とアメリカにある別の会社で働いている社長の弟さんの2人のみで、会社はいわゆる上場企業ではありません。日本にいる方(居住者)とアメリカにいる方(非居住者)で、源泉徴収する金額について何か違いがあるのでしょうか。

みらい:なるほど。原則的な取扱いを説明しますと、松本さんの勤めている会社は上場企業ではないということでしたので、「居住者」に対して支払う配当金については、配当金額の20%、「非居住者」に対して支払う配当金についても、配当金額の20%が源泉徴収すべき税額となります。



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