2012/01/10(火)

第103回 海外での相続における生命保険金

眞船さん:みらい先生、実は10年前からY国に住んでいる友人がいまして、先日突然の事故によりその友人の旦那様がお亡くなりになられたそうです。それで最近話をしたときに、「主人は、以前から日本の生命保険とY国の生命保険に加入しており、保険金が入ってくるかも……」と言っていたのです。

わたしは、この話を聞いて保険金に日本の相続税がかかるのではないかと心配になり、みらい先生にご連絡させていただきました。ちなみに、友人には子どもが1人いて、子どもは日本に住んでおり、日本の学校に通っているそうです。友人と子どもの二人とも、国籍は日本です。また、保険の契約なのですが、契約者(保険支払者)が夫で、受取人が友人と子どもだそうです。

みらい:そうですか、お気の毒ですね。保険金なのですが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。



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