2011/11/22(火)

第100回 会社役員が海外勤務となった場合

栗原さん:みらい先生、ご相談があります。弊社では、発展する東南アジアでの事業を拡大するため、社長自らが現地責任者として赴任する案が出ています。進出国は現在検討中で、3年は現地に滞在する予定です。

みらい:社長自らですか。

栗原さん:はい。社長のお父様である会長が日本国内の事業を統括し、社長が東南アジアを開拓することになったのです。わが社のような中小企業にとっては、社運をかけての挑戦です。

みらい:それは力が入っていますね。

栗原さん:そこでご相談ですが、社長の役員報酬に対してはどのように源泉徴収すればよいのでしょうか。



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