2008/02/26(火)

第10回 海外勤務者の確定申告

小幡さん:私は、今年の3月から会社の辞令により、2年間の予定でイギリスのロンドンにある現地子会社に出向することになりました。私には給与所得のほかに不動産所得があります。このような場合には今年(平成20年度分)の確定申告は、どのような手続きをすればよろしいですか?

みらい:小幡さんは1年以上の予定で海外に勤務するので、一般的には所得税法上の非居住者に該当します。非居住者となった以降については、日本で発生した所得のみが課税対象とされます。小幡さんは不動産所得があるとのことですので、来年の2月16日から3月15日までの間に例年通り確定申告をする必要があります。



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