2008/01/22(火)

第8回 海外勤務と住民税~出国時期と住民税所得割の関係~

吉田さん:私は今年の1月から2年間の予定でドイツのベルリン支店に赴任することになりましたが、このような場合に今年(平成20年度分)の住民税は納付しなければならないのですか?

みらい:はい、1月1日に地方自治体(都道府県と市区町村)に住所を有している場合には前年の所得に基づいて住民税を納付する義務が生じます。

ですから、吉田さんが1月1日に日本国内に住所を有していたのであれば、その住所がある地方自治体に今年の住民税を納付しないといけません。



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