NNAカンパサール

アジア経済を視る March, 2021, No.74

「東西」の本から「亜州」を読み解く

アジアの本棚

『中国法
 「依法治国」の公法と私法

 小口彦太 著

『中国法「依法治国」の公法と私法』

「中国は人治の国」と言われて久しい。司法が共産党・政府から独立していないということも知られており、「法の支配」にどこまで実効性があるのか。「全人代で●●法案を審議」と言われても「どうせ形式的なモノだろう」と思ってしまう。中国に住み、取材した経験のある私自身も、確かにそう思っている面がある。

筆者は中国法専門の大学教授を経て現在は私大の学長。こうした「中国には法はあって無きがごとし」という“偏見”は本当か?という視点から、多数の実例を挙げて検討している。

実際は、契約法などは日本に比べても国際化が進んでおり、国民も紛争解決の手段として活発に民事訴訟を活用している。経済成長のインフラとして「民事では法は確実に機能している」との指摘は新鮮だ。

事故の製造物責任を問われたある訴訟で、中国では裁判所が証拠鑑定部門を指定することになっているのに、証拠を勝手に日本に持ち帰って苦境に陥った日本メーカーの事例も引用。中国の法制度に対する軽視や無知が招くリスクも警告している。

一方で、「豊かな側は法的責任がなくても慈悲の心を示してはどうか」といった、清朝時代から続く「情による」司法判断(日本的に言えば「大岡裁き」か)が現代も生きているという解説は興味深い。

しかし、刑法など「公法」の世界はがらりと異なる。日本では、裁判官が職務上行った判断に対して法的責任を追及されることはないが、中国ではそうでないことを実例で示し、法院(裁判所)は「司法機関というより警察行政機関に近い」と喝破する。

共産党の決定や通達といった「裏の法」が存在すること、拷問による自白強要の横行なども詳しく説明している。このあたりが中国での「法の支配」への懐疑的な見方をもたらしているような気がするが、尖閣諸島の領有権問題が紛糾した背後にも日中の公法に対する考え方の大きな落差があった、という指摘は考えさせられる。

筆者は「中国にまともな法律などあるはずがないとの偏見を持っている人」だけでなく「対中ビジネスに従事し、日ごろ苦労されている人」も対象に、この本を書いたとしている。後者には非常に参考になるだろう。


『中国法 「依法治国」の公法と私法

  • 小口彦太 著 集英社
  • 2020年11月22日発行 860円+税

【本の選者】岩瀬 彰

NNA顧問。1955年東京生まれ。慶應義塾大学文学部を卒業後、共同通信社に入社。香港支局、中国総局、アジア室編集長などを経て2015年にNNA代表取締役社長。20年3月より現職

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