2007/11/13(火)

第3回 雇用保険法の改正について~本人給付分

伊勢谷さん:私は今年の10月31日に、ある日本企業のニューヨーク支店を退職します。退職後は日本に帰国の予定ですが、次の就職先が決まっていないので、雇用保険の失業手当を受給したいと考えています。最近雇用保険法の改正があったようですが、影響はないでしょうか?

みらい:伊勢谷さんが12カ月の被保険者期間(※被保険者であった期間を離職日からさかのぼって1ヵ月毎に区切っていき、この区切られた1カ月の期間に、賃金の支払の基礎となった日数が各月11日以上ある期間のことです)を満たしていれば、影響はありません。ちなみに、平成19年10月の改正では、失業手当の受給要件は次のように変わりました。



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