2009/05/26(火)

第40回 会社の命令で海外留学した場合の課税は?

小幡さん:みらい先生、こんにちは。私は今年の10月から会社の命令により半年の予定でアメリカの大学に短期留学することになりました。このアメリカ滞在期間に要する実費や学費等を会社が負担してくれることになっています。

私としては念願の海外留学を会社の負担により行けるので大変ありがたいのですが、この会社が負担する実費や学費は私への給与として課税されるのでしょうか?また、私への課税関係はどのようになるのでしょうか?

みらい:それはよかったですね。アメリカへの留学期間は大いに勉強して有意義に過ごしてください。

ところで、小幡さんへの課税関係ですが、海外留学者については、一般の海外勤務者と同様に国内における住所の有無を判定することになります。つまり海外留学期間が1年以上の場合は国外に住所があるものと推定され、海外留学期間が1年未満の場合には住所は引き続き国内にあるものとされます。



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