2009/04/28(火)

第38回 海外駐在員が日本のゴルフ会員権を売却した場合

大塚さん:みらい先生、こんにちは。年末に体調を崩されたそうですがその後お体の具合はいかがですか?

私はご案内の通り3年間の予定で昨年の4月に韓国の子会社に転籍し、家族とともに生活の拠点を韓国に移しました。韓国での生活にもようやく慣れてきたところです。

日本にいる時は趣味の一つであるゴルフをする機会が多く、会員権を保有しておりましたが、転籍してからは日本でゴルフをすることがなくなりましたので、この度思い切ってゴルフ会員権を手放しました。

実はこの会員権はバブル時代に購入したもののため売却によって多額の損失が発生しています。この売却損は他の所得から差し引くことができますか?



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