2009/04/14(火)

第37回 海外勤務期間が変更になった場合

吉田さん:こんにちは、みらい先生。この春からブラジルで勤務することになりました。先日、辞令が交付されて、4月から9月までの半年間、ブラジル支店で勤務することになったのですが、この期間に支払われる給与の税金について教えてください。

みらい:海外勤務期間が1年未満の予定の場合には、「居住者(=国内に住所を有する者)」となります。吉田さんは出国時に海外勤務期間があらかじめ6カ月と定められていますから、居住者に該当し、日本で所得税が課されます。



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