2015/09/08(火)

第190回 帰国後の退職金受給に係る住民税

足立さん:みらい先生、こんにちは。5年ほどタイに赴任していましたが、先月、7月31日に日本に帰国しました。

みらい:なぜ急に日本に帰国されたのですか。

足立さん:実は先月の取締役会で、役員(日本の親会社の取締役)に選任され、日本に帰国することになりました。

みらい:足立さん、おめでとうございます。入社何年での役員昇格ですか。

足立さん:入社して15年です。日本で10年、タイで5年です。ところで、うちの会社では、使用人から役員へ昇格する際に、その時点で使用人期間分の退職金が支給されるため、私も使用人期間分の退職金の支給を8月15日に受けたのですが、退職所得の源泉徴収票をみてみると、所得税は、徴収されているのに住民税が徴収されていませんでした。退職金に係る住民税も、退職金の支払時に徴収されると思っていたのですが。ちなみに、「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」は退職金の支給を受ける前に会社に提出済みです。



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